民泊により生じる所得の課税関係等のFAQが国税庁から出されました。

民泊の相談もいただくようになったので、このブログでいつでも見れるようにしておきますね♪

国税庁によると、自己が居住する住宅を利用して住宅宿泊事業に規定する住宅宿泊事業を行うことによる所得は、原則として雑所得に区分されるとのことです。

サラリーマンら給与所得者の場合、雑所得は20万円以下(20万円ジャストの場合も含まれます)なら申告する必要がないということになります。
民泊の対価としてもらった宿泊料を合計したものが売上で、そこから経費(※1)を差し引いたものが20万円を超えているor超えていないで判別します。
ただし、雑所得は、赤字になっても給与など他の所得で出た黒字とは相殺できません。

(※1)所得から控除できる必要経費には仲介業者に支払う手数料、非常用照明器具の購入・設置費用などが挙げられています。
なお、水道光熱費など、自宅でも使うようなものについては、客を宿泊させた年間の日数や床面積など合理的な按分基準を設定して計算することになります。

http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf